先祖解怨・祝福の申請基準変更のご案内
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작성일2016-04-03 照会数17,425관련링크
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天宙清平修錬苑では真の父母様の御言によって毎週「先祖解怨式」を、毎月「先祖祝福式」を実施しています。先祖解怨・祝福の申請基準について変更の内容がありますのでお知らせいたします。全国の地区、教区、教会に知らせくださいますようお願い申し上げます。
※4/8訂正
― ― ― 記 ― ― ―
1. 申請基準:
先祖解怨・祝福に関する申請が出来る基準は、満18歳以上の祝福を受けた方か基元節聖酒・祝祷を受けた方あるいは祝福二世・三世
※この基準は本来の基準であって、今回変更をするというものではありません。
2. 代理申請基準
(上記の「1.申請基準」に該当するが、以下の理由で清平2日修錬会への参加が困難な場合)
① 聖和(他界)している ② 入院(重病)あるいは霊的問題あり
③ 反対(黙認)している ④ 法的な理由により出入国できない
3. 代理人の基準
(上記の「1.申請基準」に該当し、下記の①②③の順で優先となる)
① 配偶者
② ①が難しい場合、子女
③ ②が難しい場合、牧会者(地区長、教区長、教会長、副教会長)
※牧会者は食口10名までの代理申請が可能。牧会者が難しい場合、牧会者から委任を受けた区域長以上の公職者が食口10名までの代理申請が可能(牧会者1人につき複数の代理人をたてることは不可。また委任を受けた方は、所定の委任状を清平の受付に必ず提出してください。委任状がない場合、受付ができませんのでご注意ください。)
【変更内容】:③の場合における代理申請が可能な人数は3名から10名に変わりました。
4. 代理申請ができる内容
(上記の「2.代理申請基準、3.代理人の基準」に該当する場合)
① 直系、母方、父の母方、母の母方、養直系、養母系の先祖解怨・祝福
② 解怨後の他界報告 ③ 特別解怨
【変更内容】:解怨後の他界報告(特別解怨の配偶者が追加されました)、特別解怨の代理申請が可能になりました。この場合、牧会者(もしくは委任を受けた者)の代理申請10名に含まれます。
5. 実施日:4月度第3週目の清平2日特別修錬会(2016年4月16日~17日)から実施。
6. 問い合わせ:天宙清平修錬苑 日本受付チーム